一般社団法人宮崎県LPガス協会 ECOでクリーンなエネルギー LPガス
会員 各位

 LPガスによる事故発生時に保安機関が30分以内に到着し、所要の措置を行わないといけないといういわゆる「緊急時対応に関する30分ルール」の規定について一部が改正されましたので、ここで周知いたします。
 今回の改正により、国または地方公共団体が質量販売緊急時対応講習の実施者となり職員に対する講習を実施可能とすることで、職員を30分ルールの対象から除けるようになっております。
 詳細は下記の案内文書をご確認ください。
 

改正に関する案内文(PDF/86KB)